著作権侵害は金銭が絡まなければ問題がない?
事の発端は「宿曜占星術 sukuyou.com」の「著作権侵害?」を読んでいただく事にしてさらに続けて著作権や、その他の事を解説したい。
実はこの方「著作権侵害は金銭が絡まなければ問題がない。金銭が絡んでないのに裁判しても何にもならない。」という発言をされている。
大いなる間違いである…。
この方は「著作権侵害は民事事件である」と決めつけているのだろうか?。
このサイトをご覧の方はもうご存じの事であるが、著作権侵害は「親告罪であり、著作権所持者が被害届を警察に提出すれば逮捕される事もある刑事事件」である。
さらに著作権所持者は「無断使用による精神的苦痛」に対して慰謝料請求も出来る。お金が絡んでいなくとも充分問題である。
この方の暴言はこれだけでは終わらない。「宿曜占星術 sukuyou.com」を「著作権侵害をしているサイト」とも取れる発言をなさっている。これは非常にまずい事である。
「ネットだから」?「たかがネットで」??
日本は言論の自由が約束されている物の、全く持って何を言っても問題がないわけではない。その中の代表的なもの…「脅迫」と「名誉毀損」である。
「あなたは法律違反をしてる可能性がある」というような発言を聞けば、やはりどきっとする物です。このような言動が許されるのは、「法律を扱う職業(判事・検事・弁護士・警察など)に従事する者が職務時間内に許されている」というのが基本である。
当然例外もある。著作権で言えば「著作権所持者が、著作権侵害をしているという疑いがある相手に対して言う事は、脅迫にはならない」。つまり、著作権を持っていない第3者が「あなたは○○の著作権侵害をしている」という行為は脅迫に当たる可能性がある。
続いて「宿曜占星術 sukuyou.com」を「著作権侵害をしているサイト」とも取れる発言を掲示板上で行っているので、名誉毀損成立の3要素「公然性」「具体性」「特定」という物が全て備わってしまう。
○公然性
インターネットの誰でも見られる掲示板は公共性があり、名誉毀損で言う「公然」は4〜5人程度の人間がいた場所でも「公然」と位置づける傾向があるので、十分に「公然」が成り立つ。
○具体性
「著作権侵害をしている」とははっきり言っていない物の、その掲示板を読むと「著作権侵害をしている」と発言しているとも取れる内容である(ここは私の主観である。また、もしも法廷で争うような事があれば、ここの部分になると思われる)。
○特定
「宿曜占星術 sukuyou.com」とはっきり明記されているので、疑いようもない。
このうち「具体性」の部分で「俺は本当の事しか言っていない」と居直るドラマなどをよく見かけるが、これは通用しない。名誉毀損における具体性は「真実・虚実の区別をしない」のである。
簡単な例を挙げると、ものすごくやせている男性に対し「やせて頼りない」と言った場合でも「太って気持ち悪い」と言ってもどちらも名誉毀損になり得る。
名誉毀損は「名誉が毀損したという事実を必要としない」。要するに「誰からも信頼されていない事実があり、さらに名誉が毀損されるという事が認められない場合」でも、名誉毀損は成立される。
こう書き連ねてみると、世間一般で普通に行われている事が、実は問題行動に成り得ると言う事がわかると思う。
「ネットだから」「たかがネットで」は通用しない。各自、自分の言動を今一度見直して欲しい。