- 1:新聞に挟まっていたチラシ(例えば住宅やビル)の写真を使っても良いのでしょうか?
- 2:広告・チラシを見ながら(又は参考にしながら)鉛筆などで絵にして書いて使っても良いのでしょうか?
- 3:街角のビルや住宅を自分で写真に撮って個人的に使うのは問題にならないのでしょうか?。写真その物は自分で撮ったのだからいいとして、「そのビルをデザインした人」などに対してはどうなるのでしょうか?
- 4:「決まった年数が経過した物は著作権が消滅する」というような法律があるかと思うのですが、どこまで許されるのでしょうか?例えば浮世絵や名画。それらを管理している財団などが存在するとしたら…?
- 5:ある本に載っている浮世絵を1や2のように使うのはダメなのでしょうか?「本物を直接見ることがなかなか出来ない物」については結局はそういう使い方になると思うのですが。
- 6:著作権法では、著作権者へ無断で作品をコピーすることを禁止していますが、無断でコピーされたものを利用するのは違法になるのでしょうか?
1:新聞に挟まっていたチラシ(例えば住宅やビル)の写真を使っても良いのでしょうか?
著作権侵害になります。
広告に使われている個々の写真・絵・文章には著作権が発生している場合が多く、勝手に使うわけには行きません。
広告自体に著作権が発生しているかどうかは、実際にその広告を見なければ何とも言えません。一般的には広告の全体に著作権は発生しないといわれていますが、最近の広告には著作物と言えるものも多くなってきています。
2:広告・チラシを見ながら(又は参考にしながら)鉛筆などで絵にして書いて使っても良いのでしょうか?
「出来上がった物による」という事になります。
トレース(またはコピ−)して使う場合は、著作権侵害になります。
構図の取り方・日の光の射し具合などを参考にし、あくまでも自分の創作力を発揮して描く場合問題はありません。
3:街角のビルや住宅を自分で写真に撮って個人的に使うのは問題にならないのでしょうか?。写真その物は自分で撮ったのだからいいとして、「そのビルをデザインした人」などに対してはどうなるのでしょうか?
原則的に「街角など誰でも見られる場所にあるビル・住宅を、誰でも見られる場所から写す(または描く)場合にはビル・住宅には関係がない。」とされます。すなわち「風景と同じ」扱いになります。
これはビル・住宅に限られたことで、彫刻・絵などには適用されません。
公園などに彫刻が飾られている場合がありますが、これを写したり描く場合はやはり著作権侵害になります。
ただし、ビルの敷地内に入らないと分からないような部分に関しては、問題が起こる場合があります。これはビル・住宅にも当然著作権は発生しており、それを写真に写したり、絵に描く場合は「使用している」と見なされます。
4:「決まった年数が経過した物は著作権が消滅する」というような法律があるかと思うのですが、どこまで許されるのでしょうか?例えば浮世絵や名画。それらを管理している財団などが存在するとしたら…?
著作権の保護期間については例外はありますが、原則的に「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」とされています。
著作権は相続できますが、著作権を相続している人がいても、著作権の保護期間の算出は著作者が基本になります。
この著作権の保護期間が終了した後は自由に使うことが出来ます。 保護期間終了後、著作物を管理している団体または個人は所有権を持っています。使いたい著作物を借りる場合などは、所有権の主張をされるケースもあるでしょう。
5:ある本に載っている浮世絵を1や2のように使うのはダメなのでしょうか?「本物を直接見ることがなかなか出来ない物」については結局はそういう使い方になると思うのですが。
平面的な物の写真(画集など)の場合、写真自体には著作権が認められません。著作権の保護期間が終了している物であれば、問題はありません。
立体的な物の写真は写真自体に著作権が発生しており、写っている物の著作権が消滅しているケースでも写真自体の著作権が保護期間中にある場合、著作権侵害になります。
6:著作権法では、著作権者へ無断で作品をコピーすることを禁止していますが、無断でコピーされたものを利用するのは違法になるのでしょうか?
元の著作物に対して著作権侵害になります。