- 7:よく見うけられるCopyRightマーク(Cに丸のマーク)の正しい使い方は?
- 8:ペイントソフトにある”透かし”は著作権の確証になるのでしょうか?。ペイントソフトなどの“透かし”機能は、画像に著作権の情報やコピー禁止等々制限を設ける事ができるけど実際の有効性は?。
- 9:MS Officeなどのアプリケーション・ソフトに付属するクリップアートなどを、顧客へのプレゼンに使用するのは著作権違反になるのでしょうか?
- 10:実際に著作権違反をしているのを見つけたとき、どうすればいいでしょう?
- 11:他の著作者によるキャラクターを描いて、webに載せてもいいんでしょうか?。それから、webではなくて画像を展示できる掲示板などに描くのは、どうなんでしょうか?
- 12:利用はフリーだが、著作権は作者に帰属しますという表記をよく見うけます。実際にはどのような法律でどのような権利が主張できてどのような保護がされるのでしょうか?加工等々したら・・ぶっちゃけたはなし、著作権の行方も分からなくなってしまうのではないでしょうか?。
7:よく見うけられるCopyRightマーク(Cに丸のマーク)の正しい使い方は?
日本やヨーロッパ諸国では著作物に対して、著作権は自然発生します。ところが、以前のアメリカや中南米の国々の一部では、特許と同じく著作権は登録が必要とされてきました。つまり、アメリカでは日本の著作権が守られないという事になります。そのため「万国著作権条約」というものを制定し、copyrightマーク・著作権所有者名・第一公表年の3つを一体として表示することで、登録した場合と同じように効果があると定めてあります。
アメリカと密接な関係にある日本では、著作権をアメリカでも守られるようにするため、こぞってこの著作権表示をつけるようになりました。
現在のアメリカは、日本やヨーロッパ諸国と足並みをそろえ「著作権は自然発生する」ようになり、一般的には表示の必要性はあまりないと思われます。
ただし、中南米の国々の中には未だ登録制の国も存在し、そういった国々に対しても著作権の保護を求めるのならば、必要と言えましょう。
8:ペイントソフトにある”透かし”は著作権の確証になるのでしょうか?。ペイントソフトなどの“透かし”機能は、画像に著作権の情報やコピー禁止等々制限を設ける事ができるけど実際の有効性は?。
著作権の確証にはなりません。著作権に基づく「著作物」と言う物はインタビューをご覧下さい。
ただ、著作権の主張はしやすくなるでしょうし、しないよりはしておくべきでしょう。
これが著作権侵害の防止につながるのか?というと、その有効性は疑わしいと言えましょう。
9:MS Officeなどのアプリケーション・ソフトに付属するクリップアートなどを、顧客へのプレゼンに使用するのは著作権違反になるのでしょうか?
「そのソフトのライセンスをお読み下さい。」としか言えません。
これは著作権の使用に関する問題で、そのクリップアートの使用制限をどう設けているかによります。
また、使用に関する明記がなされていない場合、一切の使用を禁止している物と見なさねばなりません。
10:実際に著作権違反をしているのを見つけたとき、どうすればいいでしょう?
あなたが著作権を持つ場合、権利者として権利主張が出来ます。
先方と話し合いを持つなり、権利に基づきしかるべき手段を打つことが出来ます。(裁判などを含む)
あなたが著作権を持たない場合、著作権を持つ人に対して忠告するぐらいしかできませんし、あなたが著作権侵害を行っていると思われる相手に対し「あなたは著作権侵害をしている」と告げる行為は、脅迫罪などにあたる可能性を秘めていますので極力さけた方がよいと思われます。
11:他の著作者によるキャラクターを描いて、webに載せてもいいんでしょうか?。それから、webではなくて画像を展示できる掲示板などに描くのは、どうなんでしょうか?
著作権侵害になります。
なお、この件についてはインタビューを併せてご覧下さい。
12:利用はフリーだが、著作権は作者に帰属しますという表記をよく見うけます。実際にはどのような法律でどのような権利が主張できてどのような保護がされるのでしょうか?加工等々したら・・ぶっちゃけたはなし、著作権の行方も分からなくなってしまうのではないでしょうか?。
これは著作権についての大変大きな問題であり、著作権の根本の関わる問題です。
一言で答えられる物ではありませんので、まずはインタビューをご覧下さい。