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Blogの弊害

コラム
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あなたはこんな間違いをしていませんか?

あなたはこんな間違いをしていませんか?

 ”目の前におしりがあったのでさわってしまいましたが、それは「さわってはいけないと但し書きがなかった(それが強制猥褻になるとは知らなかった)からです。”

 blogというものが蔓延し誰しもが自分の日記を公開しているが、そのことで非常に問題が起こっている。

  誰しもが簡単に情報を発信できるblogは日記作家を量産するのだが、簡単にネタが尽きてしまい、量産された作家たちは「引用という言葉を使って、他人の著作物を無断使用し始める」のだ。これは著作権というものを知らない無知な行動なのだが、ここであえて警鐘を鳴らしたい。

○日本およびアメリカなど「著作権が自然発生する国では、著作権に関する記述などは一切必要とせず、著作物は著作権法により保護される」のです。つまり「著作権に関する記述が見つけられない場合は、一切の無断使用は出来ません。」

○「著作権法で言う引用」と「我々が一般的に使う引用」は全く意味が違い、「我々が一般的に使う引用」と同じ意味で他人の著作物を転載する行為は「著作権侵害になる可能性が非常に高い」ということ。

商用と非商用は関係ない

○個人の非商用のページであろうとも、個人使用にはあたらない。これは「インターネットは公の場(誰でもがアクセスできる)なので、公表の範疇であるということ。また「ソーシャルネットワーク内においても公表が適用される。なぜなら著作権法上の個人使用の範囲は「家族および家族に準ずるもの」とされ、多く計算しても家族+友人の合計が10人程度までで、それ以上の人数が見られるような状態は全て公表扱いである。
(このため、著作権侵害の温床になりつつあるソーシャルネットワークは、今後その管理責任を問われる事になることが必要であると思う。)

○当然であるが「著作権を知らなかった」は通用しない。
著作権侵害は「親告罪(強制猥褻と同じ)」なので、著作権者が警察に被害届を出せば逮捕されることもある。

「そちらに著作権に関する記述が見つからなかった」
 日本は著作権が自然発生し、特別な記述を必要としません。

「引用は認められてます」
 引用になるための3つの原則と1つの条件をクリアしましょう。

「転載は駄目なのでしょうか?」
 転載は著作権法上「使用」になり、許可を受けていない場合「著作権侵害」です。

「宣伝しているんだから…」
 宣伝と著作権侵害は関係ありません。どうしても使用したいのなら「許可」を取りましょう。

 以上のような言い訳は「自分の無知をさらけ出しているだけ」です。

 ”目の前におしりがあったのでさわってしまいましたが、それは「さわってはいけないと但し書きがなかった(それが強制猥褻になるとは知らなかった)からです。”

 これは通用しないでしょ?。しかし、同じ事を言っていますよね…。

 でもね、一番言いたいことは「自分の日記ぐらい、自力で書きなさい」。

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