あなたはこんな間違いをしていませんか?
あなたはこんな間違いをしていませんか?
”目の前におしりがあったのでさわってしまいましたが、それは「さわってはいけないと但し書きがなかった(それが強制猥褻になるとは知らなかった)からです。”
blogというものが蔓延し誰しもが自分の日記を公開しているが、そのことで非常に問題が起こっている。
誰しもが簡単に情報を発信できるblogは日記作家を量産するのだが、簡単にネタが尽きてしまい、量産された作家たちは「引用という言葉を使って、他人の著作物を無断使用し始める」のだ。これは著作権というものを知らない無知な行動なのだが、ここであえて警鐘を鳴らしたい。
○日本およびアメリカなど「著作権が自然発生する国では、著作権に関する記述などは一切必要とせず、著作物は著作権法により保護される」のです。つまり「著作権に関する記述が見つけられない場合は、一切の無断使用は出来ません。」
○「著作権法で言う引用」と「我々が一般的に使う引用」は全く意味が違い、「我々が一般的に使う引用」と同じ意味で他人の著作物を転載する行為は「著作権侵害になる可能性が非常に高い」ということ。
商用と非商用は関係ない
○個人の非商用のページであろうとも、個人使用にはあたらない。これは「インターネットは公の場(誰でもがアクセスできる)なので、公表の範疇であるということ。また「ソーシャルネットワーク内においても公表が適用される。なぜなら著作権法上の個人使用の範囲は「家族および家族に準ずるもの」とされ、多く計算しても家族+友人の合計が10人程度までで、それ以上の人数が見られるような状態は全て公表扱いである。
(このため、著作権侵害の温床になりつつあるソーシャルネットワークは、今後その管理責任を問われる事になることが必要であると思う。)
○当然であるが「著作権を知らなかった」は通用しない。
著作権侵害は「親告罪(強制猥褻と同じ)」なので、著作権者が警察に被害届を出せば逮捕されることもある。
「そちらに著作権に関する記述が見つからなかった」
日本は著作権が自然発生し、特別な記述を必要としません。
「引用は認められてます」
引用になるための3つの原則と1つの条件をクリアしましょう。
「転載は駄目なのでしょうか?」
転載は著作権法上「使用」になり、許可を受けていない場合「著作権侵害」です。
「宣伝しているんだから…」
宣伝と著作権侵害は関係ありません。どうしても使用したいのなら「許可」を取りましょう。
以上のような言い訳は「自分の無知をさらけ出しているだけ」です。
”目の前におしりがあったのでさわってしまいましたが、それは「さわってはいけないと但し書きがなかった(それが強制猥褻になるとは知らなかった)からです。”
これは通用しないでしょ?。しかし、同じ事を言っていますよね…。
でもね、一番言いたいことは「自分の日記ぐらい、自力で書きなさい」。