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著作権侵害は罪になるとは限らない

インタビュー
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「家族」まで駄目だということになると親子喧嘩になるんだよね。

–:ファン心理として「非常に気に入ったキャラクタ」を自分で描いて、その絵を公表したいというのがあると思うのですよ。

谷井:そうだね。あくまでもプライベートユースなら認められるけど、「よその人に見せてはいけない」。

–:そのプライベートユースの範囲とは?。

谷井:自分自身か、同居している家族。またはそれに準ずる者。「家族」まで駄目だということになると親子喧嘩になるんだよね。ただ、「家族以上に親しい親友はどうなんだ?」という事もあって「それも、まぁ良いだろう」ということになる。次に「そういう親友が何人もいたらどうなる。」という事もあるのだけど、これは先ほどの「家族に準じた人数」というのが認められる。せいぜい4〜5人程度。これ以上になると「公表」になる。

–:なるほど、一応制限があるのね。

谷井:ただね、「10人程度のグループでハイキングに行きました」。そこで歌を歌おうと思い、みんなが歌えるようにと「人数分譜面をコピーして配った」。これは著作権侵害になるか?

–:…(^^;)。でもさ、そういう話になってくると「アマチュアバンド」ってあるでしょ。ほとんどオリジナルを持っていないのだけど、「他人の著作物」を演奏するし、ライブハウスなどに出れば当然著作権侵害になってくるよね。

「黙って著作物を使われても、自分の利益になるケースは黙っている」という事が良くある。

谷井:そういうことになる。それは著作権者が知らない場合や黙っているから問題にならない。仮に楽譜を印刷している会社があって、「楽譜の販売数ががくっと落ちた」という事でもあれば当然問題になるだろうね。今までそういった例はないけど。

–:逆はありそうだよね。「この曲はどこのバンドの物ですか?」とかあって、知名度が上がる。一概に「著作権侵害が悪いこと」とは言えなくなる。

谷井:つまりね、「黙って著作物を使われても、自分の利益になるケースは黙っている」という事が良くある。「自分が損害を受けた、精神的なダメージを受けた」時には文句を言うわけだ。

–:「ダメージを受けた場合に、文句言う権利」を法律で保護している。

谷井:そういうケースで使われる事が多いよね。まぁ、中には「自分の利益につながってても文句言う」ケースもある。「黙って使ったな、けしからん!。」とね。

–:芸術家に多そう…(^^;)。


(社)日本著作権協議会 副理事長
谷井精之助
インタビュー・編集:(2000.1.30)

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